特定商工業者 当会議所について - 組織図・会員数

特定商工業者とは

 4月1日現在、引き続き6ヵ月以上酒田市内に本社をはじめ支店・営業所・事務所等を有する商工業者で、以下のいずれかに該当する事業所のことです。

  • ①常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以上の事業者
  • ②資本金額または払込済出資総額が300万円以上の事業者

(商工会議所法第7条)

法定台帳とは

 特定商工業者が自己の事業内容を商工会議所に登録する台帳のことで、全国的に毎年1回作成しており、これによって常に業界の実態を正確に把握し、しかもこの台帳を活用して皆様方の事業の繁栄に役立たせるものです。

(商工会議所法第10条・第11条)

負担金とは

 法定台帳の管理・運用のための経費となるもので、会議所では特定商工業者の方の過半数の同意を得たうえで山形県知事の許可を受け、毎年1回の負担金(年額2,000円)を納入いただいております。

(商工会議所法第12条)

 負担金は税務上公租公課費目として損金処理ができます。

法定台帳の管理・運用

 法定台帳は全商工業者の発展に役立てる貴重な資料にするとともに、商取引の紹介、あっ旋、その他あらゆる面で皆様方のお役に立つよう広く活用しております。なお、機密事項の保持については、法律上きびしく規定されており、最善の注意を以て管理しております。

特定商工業者の権利

  • ①酒田の商工業者を代表する1号議員の選挙権を有します。
  • ②会議所に登録されている法定台帳を、あなたの事業に活用できます。
  • ③定款・規約・事業報告書などの閲覧および、産業経済関係の資料・調査報告書などの利用ができます。
  • ④その他自己の事業に役立てるために商工会議所を存分に活用できます。

特定商工業者と会員の違い

 負担金とは別に、会費をご負担いただき会議所の運営を支え、事業活動の推進力となるのが会員です。
 会員には自己の意志により自由に加入することができますが、特定商工業者はその規模が法定基準以上であれば、会員、非会員を問わず会議所への登録義務、負担金納入義務が自動的に課せられることになります。

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