商工会議所とは
「商工会議所」は、地域の商工業者の世論を
代表する公的な性格を持つ法人です。
商工会議所は地域総合経済団体です。
商工会議所は、地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興力を注いで、国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。
したがって、商工会議所の活動には大企業も中小企業も、みんな力を合わせて、町を住みよく、働きやすいところにしようという念願が込められています。
特に商工会議所は、経済活動分野はもとより、広く地域経済社会の発展のため、政策提言活動に積極的に取り組んでいます。会員の皆様の意見を踏まえ、国・県や市などの行政等に対し意見具申を行い、経済界の要望が反映されるよう努力しています。
[酒田商工会議所定款]第1章総則 抜粋
目的
- 第1条
- 本商工会議所は、地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もってわが国商工業の発展に寄与することを目的とする。
人格
- 第3条
- 本商工会議所は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定に基づく法人である。
地区
- 第4条
- 本商工会議所の地区は、平成17年11月1日現在における酒田市の区域(平成 17年10月31日現在における八幡町、松山町、平田町の区域を除く)とする。
事業
- 第7条
-
本商工会議所は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること
- 行政庁等の諮問に応じて答申すること
- 商工業に関する調査研究を行うこと
- 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと
- 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと
- 輸出品の原産地証明を行うこと
- 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること
- 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること
- 商工業に関する技術及び技能の普及又は検定を行うこと
- 博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行うこと
- 商事取引に関する仲介又はあっせんを行うこと
- 商事取引の紛争に関するあっせん、調停又は仲裁を行うこと
- 商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと
- 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと
- 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること
- 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと
- 行政庁から委託をうけた事務を行うこと
- 前各号に掲げるもののほか、本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと