商工会議所とは 当会議所について

商工会議所とは

「商工会議所」は、地域の商工業者の世論を
代表する公的な性格を持つ法人です。

商工会議所は地域総合経済団体です。

 商工会議所は、地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興力を注いで、国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。

 したがって、商工会議所の活動には大企業も中小企業も、みんな力を合わせて、町を住みよく、働きやすいところにしようという念願が込められています。

 特に商工会議所は、経済活動分野はもとより、広く地域経済社会の発展のため、政策提言活動に積極的に取り組んでいます。会員の皆様の意見を踏まえ、国・県や市などの行政等に対し意見具申を行い、経済界の要望が反映されるよう努力しています。

[酒田商工会議所定款]第1章総則 抜粋

目的

第1条
本商工会議所は、地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もってわが国商工業の発展に寄与することを目的とする。

人格

第3条
本商工会議所は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定に基づく法人である。

地区

第4条
本商工会議所の地区は、平成17年11月1日現在における酒田市の区域(平成 17年10月31日現在における八幡町、松山町、平田町の区域を除く)とする。

事業

第7条

 本商工会議所は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること
  2. 行政庁等の諮問に応じて答申すること
  3. 商工業に関する調査研究を行うこと
  4. 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと
  5. 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと
  6. 輸出品の原産地証明を行うこと
  7. 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること
  8. 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること
  9. 商工業に関する技術及び技能の普及又は検定を行うこと
  10. 博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行うこと
  11. 商事取引に関する仲介又はあっせんを行うこと
  12. 商事取引の紛争に関するあっせん、調停又は仲裁を行うこと
  13. 商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと
  14. 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと
  15. 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること
  16. 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと
  17. 行政庁から委託をうけた事務を行うこと
  18. 前各号に掲げるもののほか、本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと
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